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医療広告ガイドラインについて

SMART CLINIC GINZAでは、2018年6月1日に施行された医療広告ガイドラインに基づき、症例写真の掲載時にはその症例に関する施術内容、価格、リスクを詳細に記載しています。

当ホームページをご覧いただく患者様やお客様に有益な情報を提供するため、当院のウェブサイトは厚生労働省が発行する医療広告ガイドラインに準じて内容の修正を行う場合があります。ご了承いただきますようお願い申し上げます。

医療広告ガイドライン原文より一部抜粋

第1 広告規制の趣旨

2 基本的な考え方

(1)広告を行う者の責務医療に関する広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない。さらに、広告は患者の受診等を誘引するという目的を有するものの、患者や地域住民等の利用者へ向けた客観的で正確な情報伝達の手段として広告を実施するべきであり、また、医療機関等が自らの意思により行う必要がある。

第3 禁止される広告について

1 禁止の対象となる広告の例

(6)治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。

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